コンセプト

野島行政書士事務所について

野島行政書士事務所は頼れる身近な法律家を目指して日々業務に励んでいます。

 

野島行政書士事務所の「身近」とは

1.気軽に相談できる窓口であること。

生活する上でご心配なこと、ご不安なこと、法律に関わる問題であれば、どんな事でもご相談に応じます。「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。」と法律で定められています。もちろん、行政書士が受任してはいけない分野がございますが、事例を伺って、他の専門家をご紹介いたします。

2.地域に根差した法律家であること。

「遠くの法律家へ依頼するよりも、近くでフットワークのある法律家に頼みたい。」そう言われるよう、地元地域に根付いた活動をしております。

3.依頼をしやすい料金であること。

法律家は困った時に頼りにならなければ意味がありません。野島行政書士事務所はお客様がご利用しやすいように一般相場よりも報酬額を値下げして、身近な法律家を目指します。また、初回のご相談は無料です。

4.信頼できること。親身になること。

「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」このように法律で定められております。お客様のプライバシーを尊守し、なかなか人に言えないようなご相談も親身になって応じます。

 

行政書士とは?

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供し、また、国民と行政をつなぐかけ橋としての職責を担っています。

 

規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。

行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会の調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

 

NEWS

2011.12.16

メインホームページの運用を開始しました。

2011.12.16

相互リンクの募集を開始しました。

2011.12.26

年末年始の営業について

2011年度の年末年始休業を、12月29日(木)~1月3日(火)までいただきます。

2012.1.5

迎春

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

旧年中は格別のお引立てを賜わり厚くお礼申しあげます。

本年もより一層尽力してまいりたいと存じておりますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

2012.3.10

相続・遺言の専門ページを更新しました。価格改定を行なっております。

2012.3.28

離婚問題解決の専門ページを更新しました。無料冊子のプレゼントを始めました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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